債務整理、破産についてのご相談

よくある相談の一例


  • 借り入れをしているが、仕事も減る一方。このさき返済できる見込みがない。何とかやり直したいがどうしたらいいか。
  • 会社が債務超過になっている。今後支払ができる見込みがないので会社を整理したい。
  • 取引先が破産し、破産通知がきた。うちも経営状況は良好ではなく、取引額も多いから共倒れになる。
  • 業績悪化のため、税金や保険料が未払いのままで、滞納処分となってしまった。特大サイズのテキスト

破産を検討している事業主、経営者の皆さまへ


事業主(法人)破産を回避するために資金繰りに追われ、その結果、さらに状況を悪化させてしまう経営者の方々を多く見てきました。
従業員や取引先、関係者に対し「迷惑をかけまい」という姿勢は時に、取り返しのつかない状況に発展することもあります。

なぜわざわざ手続きを弁護士に依頼するのか。
その理由をこのページでは紹介します。


なぜ破産手続きが必要なのか。


裁判所を通して破産手続きを行うことで、倒産後にある債権者からの請求を止める事ができます。破産手続きを行うと、会社の財産を債権者で平等に分配します。
それによって債務を全て精算することができ、債務が免除され、返済や取り立てから解放されます。


債権者に対して


破産手続きの時点で債権者には損失を与えてしまっており、それ以前から支払いできない状態であれば、さらに迷惑をかけている状態です。

事業主(法人)破産を行うと、その時点で債権者は貸倒処理ができ、所得から回収不能になった金額を控除することができ、これ以上の損害を債権者に与えなくて済みます。

それだけでなく、公平・中立に会社の精算ができるので、配当する財産がない場合でも、債権者の理解が得やすく、財産隠しや一部債権者に対する偏った弁済などの誤解も回避できます。


従業員に対して


従業員の未払い給与に関しては、独立行政法人労働者健康福祉機構「未払賃金立替払制度」(支払わなければならない給料を、会社に代わって労働者健康福祉機構が支払う制度)が利用できます。
全ての従業員が職を失うことにはなりますが、精神的な不安要素を少しでも軽くすることが出来ます。

弁護士に相談することで、このような仕組みを知ることが出来ます。
破産手続きは新しい人生を再出発するための法的な手続きであり、チャンスでもあるのです。

「どうしても破産をしなければいけないだろうか」
「破産をすべきか悩んでいる」
「破産の手続きの仕方を教えて欲しい」


など、お気軽にご相談ください。