遺産を受け取る立場の方
大切な人を亡くした悲しみに浸る暇もなく、相続の手続きは始まります。
その手続きは多岐にわたり、複雑で面倒なものや、専門家のサポートが必要なものなど様々です。
できるだけスムーズに手続きが進められるよう、まずは、大まかな手続きの流れと手順を把握しておきましよう。
相続の手続きと調査の流れ
被相続人の死亡の事実を知った日から7日以内に、住所地の市役所に提出します。
引き出し、本や書類の間、冷蔵庫、米びつ等、あらゆる場所を探す必要があります。
相続人の確定のため、亡くなった方(被相続人)の除籍謄本と相続人の戸籍謄本を取り、相続関係図を作ります。※亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの全ての戸籍謄本が必要となることがあります。
預貯金等のプラスの財産と、借金等のマイナスの財産を書き出します。通帳はもちろん、故人宛の郵便物(年賀状も)は重要な手掛かりになります。
単純承認、限定承認、相続放棄などがあります。負債が多い場合、相続放棄の手続きをする必要があります。
1月1日から死亡日までの所得について準確定申告し、同時並行で、相続税の試算をしなければなりません。問題がありそうなら、遅くともこの段階で弁護士に依頼した方がいいでしょう。
※確定申告に関しては税理士に依頼するとよいでしょう。
当事務所では信頼のおける税理士を紹介することも出来ます。
ここから遺産分割協議に入っていきます
相続人がどのように分割するか協議します。
私たち弁護士は主にここから様々な実務を請け負っていきます。
※不動産名義変更などは司法書士に依頼をします。
当事務所では信頼のおける司法書士を紹介することも出来ます。
遺言書が出てきた場合…
遺言書が途中で出てきた場合、遺産分割協議は行わず、遺言書に記された通りの処理を行っていきます。
ただし、あなたが遺言執行者の場合、様々な手続きを行う必要があります。また遺言執行者ではない場合、遺留分請求をしたくてもなかなか出来ないかと思います。
そうした場合は私たちのような弁護士に相談いただければ、それらの手続きや処理を代行をすることができます。
慌てないためにも事前の準備が必要です
もしまだ被相続人(財産を残す方)がご存命であれば、
遺言書の作成などを行うことをオススメします。
また日頃から家族間でも良く話し合っておくことも良いかもしれません。
→こちらのページで家族会議の仕方をご説明しております。
参考にご覧ください。
※ただし全ての方々に家族会議が有効とは限りません。
家族会議を行うことで話がこじれてしまうことも考えられます。