不動産の問題でお悩みをお持ちではないですか?


  • 自分の不動産を他人が勝手に使っている。立ち退きを求めたい。
  • (借主側)きちんと家賃を払っているのに、家主から立ち退きを求められて困っている。
  • (貸主側)借主が家賃を何ヶ月も払ってくれない。請求するといつもすぐ払うと言うけどなかなか払わない。
  • (貸主側)借家が古くなったので立て直しをしたい、でも借主がなかなか出て行くといってくれない。
  • 不動産を購入したが、名義人が登記の移転に協力してくれないのでこまっている。
  • 隣地との境界のことでもめている。

とのも法律事務所は、不動産の問題を取り扱っております。
まずはお気軽にご相談ください。


よくある相談の一例


  • 借り入れをしているが、仕事も減る一方。このさき返済できる見込みがない。何とかやり直したいがどうしたらいいか。
  • 会社が債務超過になっている。今後支払ができる見込みがないので会社を整理したい。
  • 取引先が破産し、破産通知がきた。うちも経営状況は良好ではなく、取引額も多いから共倒れになる。
  • 業績悪化のため、税金や保険料が未払いのままで、滞納処分となってしまった。特大サイズのテキスト

破産を検討している事業主、経営者の皆さまへ


事業主(法人)破産を回避するために資金繰りに追われ、その結果、さらに状況を悪化させてしまう経営者の方々を多く見てきました。
従業員や取引先、関係者に対し「迷惑をかけまい」という姿勢は時に、取り返しのつかない状況に発展することもあります。

なぜわざわざ手続きを弁護士に依頼するのか。
その理由をこのページでは紹介します。


なぜ破産手続きが必要なのか。


裁判所を通して破産手続きを行うことで、倒産後にある債権者からの請求を止める事ができます。破産手続きを行うと、会社の財産を債権者で平等に分配します。
それによって債務を全て精算することができ、債務が免除され、返済や取り立てから解放されます。


債権者に対して


破産手続きの時点で債権者には損失を与えてしまっており、それ以前から支払いできない状態であれば、さらに迷惑をかけている状態です。

事業主(法人)破産を行うと、その時点で債権者は貸倒処理ができ、所得から回収不能になった金額を控除することができ、これ以上の損害を債権者に与えなくて済みます。

それだけでなく、公平・中立に会社の精算ができるので、配当する財産がない場合でも、債権者の理解が得やすく、財産隠しや一部債権者に対する偏った弁済などの誤解も回避できます。


従業員に対して


従業員の未払い給与に関しては、独立行政法人労働者健康福祉機構「未払賃金立替払制度」(支払わなければならない給料を、会社に代わって労働者健康福祉機構が支払う制度)が利用できます。
全ての従業員が職を失うことにはなりますが、精神的な不安要素を少しでも軽くすることが出来ます。

弁護士に相談することで、このような仕組みを知ることが出来ます。
破産手続きは新しい人生を再出発するための法的な手続きであり、チャンスでもあるのです。

「どうしても破産をしなければいけないだろうか」
「破産をすべきか悩んでいる」
「破産の手続きの仕方を教えて欲しい」


など、お気軽にご相談ください。


よくある相談の一例


  • 給料が減り、消費者金融、クレジット会社からの借金の支払いができない。
  • 保証人になっていたら、自分のところに請求が来た。どうしたらいいか分からない。
  • 多い収入を見込んだが、ケガや病気で働けなくなり、住宅ローンや利息が払えない。
  • 借金に加え、学生時代の奨学金の返済が多額に残っており、目処が全く立たない。
  • 親族の借金が逝去後に見つかり、返済出来ない額である。

自己破産が出来る場合と出来ない場合があります。


自己破産の手続きをすれば、負債の返済が免責になるわけではありません。裁判所の審理によって、免責が認められる必要があります。


免責許可が確定すると借金は返済義務がなくなり、自己破産手続きは完結します。しかし、免責は必ず認められるわけでなく、免責不許可事由に該当してしまうと不許可となることもあり、そうなると返済する責任が無くならない場合もありえます。

また破産することなく、任意整理や過払い金の返還請求、個人民事再生などの仕組みもございます。ご相談者さんにとって、最も良い選択肢をご提案します。


当事務所では、相続問題において、会社や事業を経営されている方から「事業継承に関するご相談」を受けることがございます。  

事業継承には経営継承も関わり、  
税金に関する決まり事が数多くございます。  

そうした問題もとのも法律事務所にお任せください。  


大切な人を亡くした悲しみに浸る暇もなく、相続の手続きは始まります。  
その手続きは多岐にわたり、複雑で面倒なものや、専門家のサポートが必要なものなど様々です。  
できるだけスムーズに手続きが進められるよう、まずは、大まかな手続きの流れと手順を把握しておきましよう。  

相続の手続きと調査の流れ


被相続人の死亡の事実を知った日から7日以内に、住所地の市役所に提出します。

引き出し、本や書類の間、冷蔵庫、米びつ等、あらゆる場所を探す必要があります。


相続人の確定のため、亡くなった方(被相続人)の除籍謄本と相続人の戸籍謄本を取り、相続関係図を作ります。※亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの全ての戸籍謄本が必要となることがあります。  


預貯金等のプラスの財産と、借金等のマイナスの財産を書き出します。通帳はもちろん、故人宛の郵便物(年賀状も)は重要な手掛かりになります。


単純承認、限定承認、相続放棄などがあります。負債が多い場合、相続放棄の手続きをする必要があります。


1月1日から死亡日までの所得について準確定申告し、同時並行で、相続税の試算をしなければなりません。問題がありそうなら、遅くともこの段階で弁護士に依頼した方がいいでしょう。  

※確定申告に関しては税理士に依頼するとよいでしょう。
 当事務所では信頼のおける税理士を紹介することも出来ます。


ここから遺産分割協議に入っていきます


相続人がどのように分割するか協議します。
私たち弁護士は主にここから様々な実務を請け負っていきます。
※不動産名義変更などは司法書士に依頼をします。
 当事務所では信頼のおける司法書士を紹介することも出来ます。


遺言書が出てきた場合…


遺言書が途中で出てきた場合、遺産分割協議は行わず、遺言書に記された通りの処理を行っていきます。
ただし、あなたが遺言執行者の場合、様々な手続きを行う必要があります。また遺言執行者ではない場合、遺留分請求をしたくてもなかなか出来ないかと思います。
そうした場合は私たちのような弁護士に相談いただければ、それらの手続きや処理を代行をすることができます。


慌てないためにも事前の準備が必要です


もしまだ被相続人(財産を残す方)がご存命であれば、
遺言書の作成などを行うことをオススメします。
また日頃から家族間でも良く話し合っておくことも良いかもしれません。

→こちらのページで家族会議の仕方をご説明しております。

参考にご覧ください。
※ただし全ての方々に家族会議が有効とは限りません。
 家族会議を行うことで話がこじれてしまうことも考えられます。


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