債務整理や破産に関するご相談はスピードが命です。


債務整理や破産の手続きは、書類が沢山必要で、手続きも非常に多いものです。
それらを全て自分で行おうとすると、とても大変です。またこの問題は皆さまの財産に関わることです。
慎重になりすぎて対応が遅くなってしまい、その結果期限を過ぎ、差し押さえになって財産を持って行かれるなどのケースもあります。

そうした事から、当法律事務所では、早めのご相談をお勧めしています。
また、早めにご相談に頂くことで、やり直せる余地があるかもしれません。
差し押さえになってからでは遅いのです。

迅速な対応でご相談者様の力になります。


とのも法律事務所の考え方


当事務所では、債務整理や破産申請は、皆さまにとっての「人生のリスタート」だと考えています。
これを機に心機一転、やり直しをするチャンスだと考えています。

その手助けになるために、手続き中の生活に関する質問にもできる限りアドバイスをします。

その時にとれる最も良い方法で、リセット&リスタートするために、専門家にお尋ねください。


破産手続きの流れ



手続きは早くても2~3ヶ月かかります。
早急な問題解決が、早期の再出発につながります。

当事務所で多い相談例をまとめました。
こちらもご覧ください。



なぜ専門家に依頼した方がいいのか。


破産手続きをするにもお金がかかります。
事業主(法人)の破産申請は個人の自己破産に比べて30万円以上かかります。

また、手続きの手順やタイミングも違うため、自己流で進めたり、知り合いに聞いて進めるよりも専門家に一任していただくことが最適な方法です。


ご相談時点での状況により、破産申請をする必要がない場合もあります。
また住宅を手放さずに返済をしていく「民事再生」という手段もあります。

そうした幅広い視点からのアドバイスも専門家だからこそ出来るものです。


なぜ地元の弁護士を選ぶと良いのか。


駐車場もあります。

破産、債務整理の打ち合わせは短期間に複数回行います。
その度に事務所にお越しいただくことを考えると、遠く離れた弁護士よりも地元のアクセスのしやすい弁護士に相談するのが一番です。

また当法律事務所は、特定のどの金融機関の顧問もしておりません。公平な立場で受任できますので、債権者が誰であっても、安心してご相談いただけます。

また弁護士が1名の個人事務所ではありますが、
その分、密に相談出来ますので、不安がある方にこそご相談頂くことができます。

とのも法律事務所は紹介のいらない、
誰でも気軽にご相談できる法律事務所です。

破産や債務整理でお困りの方は、以下の内容を事前にメモしていただき、
お電話もしくはメールフォームより、ご連絡ください。


お問い合せ前にご確認ください。


  • 債権者名
  • 債権者数
  • 債務額
  • 現在の債務の状態
  • 現状の収入額
  • 最低限、確認しておきたいこと

これらを事前にメモなどでご用意いただけるとスムーズだと思われます。


「財産の管理を今後も自分で出来るだろうか…」
「介護など面倒を見てくれる人がいるだろうか…」


年齢を重ねると、これまでには無かったような不安ごとが増えてきます。
そうした多くの高齢者が抱える不安を解決することも法律家である弁護士の役目。
ご本人様だけではなく、ご家族の方からも相談を受け付けています。


「弁護士ってトラブルを解決するだけじゃないの?」


高齢者のトラブルの主な例


  • 騙されてしまった!
  • 気づかぬ間に使い込まれていた!
  • 家族が執拗に年金をあてにしてくる!
  • 脅され、暴力を振るわれている!
  • 認知症になってしまい、正常な判断が出来ない!

契約に関する問題 詐欺・投資トラブル
(未公開株式や社債等)
訪問販売や
マルチ商法トラブル
相続に関する問題 親族内の相続争い 財産・借金
虐待に関する問題 家庭内・施設内の
身体的虐待
同居による経済虐待
(使い込み)

弁護士=トラブル解決という印象を持たれる方もいます。
実際、高齢者の皆さんが陥りやすいトラブル解決も行っております。

しかしこれからの人生を有意義に過ごすためのお手伝いという大切な役割も、私たち弁護士は担っているのです。


弁護士が出来る豊かな老後のためのお手伝い


  • 財産管理
  • 任意後見
  • 身上監護
  • 終活支援(遺言含む)

「有意義な老後を過ごしたい、過ごしてほしい。」
とのも法律事務所では、そんな方々のお力になります!

こんなお悩みをお持ちではないですか?

  • 父の判断能力に問題がある。一緒に住んでいる兄は父の預金から勝手に引き出しているようだ。父の財産を守りたいがどうしたらよいか。
  • 自分が判断能力がなくなったときに備えて、だれかに財産管理を頼みたい。
  • 相続でもめないように、遺言を書きたい。
  • 障害者の息子がいるが、自分の死後の財産管理に不安がある。

よくあるご質問


任意後見制度と遺言書の違いは?

任意後見制度は、生存はしているが認知症などで判断力が低下してしまった方のための制度です。
逆に遺言書は亡くなった後に、遺族や関係者に対して効力を発揮するものとなります。
どちらに関しても当事務所にてご相談いただけます。


弁護士の先生が老後の生活を面倒みてくれるの?


弁護士は財産管理と身上監護を担当することができます。
判断能力が低下したご本人に代わって財産管理を行ったり、身の回りの世話の手配を弁護士が行います。
※実際に世話をするのは、弁護士が手配した民間業者になります。


ズバリ、弁護士に頼むメリットはある?


海外では家庭のかかりつけ弁護士という「ホームロイヤー制度」が一般的ですが、日本ではまだ馴染みがないかもしれません。
しかし家庭内で起こりうる様々なトラブルに冷静に対処し、早期解決を行えるのが弁護士です。
また認知症に備えて、あらかじめ相談しておくことで安心した老後生活を送ることができます。
終活が浸透してきている今、不安なことを弁護士に相談しておくことはとてもメリットのあることだと思います。


気軽に相談できる?


当事務所では初回の相談は30分~承っております。
ビルの2階ではありますが、エレベーターを利用でき、比較的、駅から近い市街地に位置しています。
紹介も不要な法律事務所ですので安心してご相談いただけます。

豊田市で老後を託せる弁護士をお探しの方、まずはお電話ください。


残された家族・親族の間で、遺産相続のトラブルが起こることは、とても悲しいことです。
相続争いなどのトラブルを防ぐためには、しっかりとした内容の遺言書を作成しておくことが必要です。さらなる備えとして、家族・親族などの相続人を集めて、家族会議を開くことをおすすめします。
(家族・親族との関係によっては、家族会議を開かないほうが良い場合もあります。)

家族会議の進め方


相続人全員を一箇所に集める


遺産相続に関する家族会議を開く目的は、ご自身が亡くなった後に、家族・親族間での相続争い等のトラブルを回避するためです。
したがって、相続人となる方全員に、ご自身の意思・決定を納得してもらわなければなりません。
その場にいなかった相続人が、意思・決定に納得できないといった主張を始めると、家族会議を開いた意味はなくなります。
相続人全員の納得を得て、それぞれに思いを伝える場が家族会議なのです。

家族、親族に想いを伝える

ご自身が亡くなった後も、残された家族・親族の皆さんが仲良く、平穏に暮らしていくことをお望みでしょうし、一人ひとりに対して感謝の言葉を述べたい気持ちもあるでしょう。
しかし、万が一の際にその想いを伝えることができるかといえば、難しいかもしれません。
手紙にしたためておくことも良いのですが、家族会議の場で、皆さんにご自分の言葉でしっかりと想いを伝えておくことも大切です。


財産の内訳を明らかにする


トラブルを防ぎ、相続人に納得してもらうためには、ご自身の財産の全てを明らかにしておく必要があります。後になって「ほかにも不動産があったはずだ」「もっと預金は多いはずだ」などといった疑念を抱かせることのないよう、詳細な財産目録を作成し、相続人全員に内容をきちんと確認してもらいましょう。


財産の分け方を明らかにする


財産の分け方はご自身の意思で決定することができ、遺言書に記載しておけば、その通りに分けられることになります。
しかし、それで本当に相続人全員が納得できるかどうかは分かりません。
家族・親族間で遺恨を残さないように、家族会議の場で財産の分け方についてしっかり説明しておくと良いでしょう。


内容に変更の可能性があることを伝える


家族会議を開いてから、ご自身が亡くなられるまでの間に、ご自身をとりまく環境や心境にさまざまな変化が起こるはずです。
家族会議を開いた時点での決定事項が、将来的に変更される可能性もあることを伝えておきましょう。
「あの時にこう決まったはずだ」といったトラブルを避けるためにも、忘れないようにしておきましょう。


遺言書の保管場所を伝える


亡くなった方の生前の意思を、確実に実現させるのが遺言書です。
しかし、その遺言書がどこにあるのか分からなくなったり、遺言書が偽造されたりするようであれば、その効力を発揮させることはできませんし、家族・親族間の大きなトラブルの元になることも考えられます。
家族会議の場で、相続人に対して遺言書の保管場所や、保管をどの弁護士に依頼したのかといったことを、はっきりと伝えておくようにしましょう。


最後に改めて、自分の想いを伝える


家族会議の締め括りとして、最後にもう一度、家族・親族に想いを伝えるようにしましょう。
集まった相続人の家族会議での反応を見て、一人ひとりにしっかりと言葉をかけておくようにすると良いでしょう。


遺言書作成、遺産分割協議、相続税対策、成年後見制度、事業継承など、遺産相続には、様々な法律や手続きが関わってきます。
そこに、財産を残す人の気持ちや、残された遺族の関係などが絡みあうため、相続問題が解決に至るまでには、精神的にも肉体的にも労力がかかります。

とのも法律事務所では、これから遺言書を書き始める方や、相続手続きをされる方、老後への備えとして知識を蓄えておきたい方の、ご相談窓口です。


覚えておきたいキーワード


  • 財産を残す人=被相続人
  • 財産を受け取る人=相続人

遺産相続の際には、被相続人の財産を全て明らかにする必要があります。そのため、まず最初に被相続人がどのような財産をお持ちなのかをお尋ねします。  
預貯金や不動産のほか、有価証券、自動車や宝石などの動産、生命保険金、貸付金など、あらゆる財産を明らかにする必要がありますが、その内容が把握されてない場合は、弁護士のサポートでお調べ出来ます。



財産にはプラスの財産とマイナスの財産がございます。
これらを明らかにして遺言書に残すことで、安心につながります。


→遺言書を用意できた方は、あらかじめ家族会議をするとよいかもしれません。


わたしにも遺言書は必要?


遺言書のイメージは「多くの財産を持つ人」「家族関係が複雑な人」が、悲しい相続争いなどのトラブルを防ぐために必要なものと思われがちです。
しかし実際には、ごく一般的な家庭でも、相続時にトラブルが発生するケースが後を絶ちません。たった一通の遺言書の有無によって、遺族の将来や関係性を大きく変える可能性もあるのです。

どのような方であっても、遺言書を作成しておくほうが安心ですが、
まずは下記のチェックリストで、遺言書の必要性について確認しましょう。


以下の項目に該当する方は遺言書を作成しましょう。


妻(夫)はいるが、子供がいない。

遺産の4分の1を亡くなる配偶者の兄弟(親が御存命の場合は3分の1が親)が取得してしまいます。
不動産の場合は、配偶者の兄弟との共有になってしまい、売却したくても簡単に出来なくなります。
すぐに遺言を作成して配偶者にすべての遺産を相続させる遺言を作成しなければなりません。


独身である。


亡くなられた後の遺骨の管理や財産の清算を決めておかないと、あなたを供養する人がいなくなってしまいます。
遺言書を作成して、後々のことを決めておく必要があります。


後妻・後夫がいる、先妻・先夫との間に子供がいる。


大抵の場合、後妻・後夫と先妻・先夫との間の子供は、疎遠になりがちです。
そのため、遺産分割協議でも感情の軋轢からもめることが多いです。
残されるご家族が相続争いで不幸にならないためにも、遺言書を作成してきっちりと財産の分配を決めておきましょう。


相続人に行方不明のかたがいる。


相続人の中で行方不明の方がいる場合、遺産分割協議はかなり難しくなります。
方法としては、(1)不在者財産管理人の選任の申請 → (2)不在者財産管理人と遺産分割協議となります。
ただ、(1)の手続きは、家庭裁判所に財産管理人の報酬として少なくとも30万円程度を納めなくてはなりません。
時間も費用も余計にかかることになります。公正証書遺言書を作成して、行方不明の方に相続させない遺言を作成する必要があります。


内縁の夫・妻がいる。


内縁の夫・妻に相続権はありません。
入籍できないのはそれなりの事情があると思いますが、(1)入籍する、(2)入籍せずに遺言書を作成し、財産を遺贈させるなどの手段を講じる必要があります。


婿や嫁に与えたい。


血縁関係のない婿・嫁には相続権はありません。
事業の形成や老後の世話をしてくれた婿・嫁に感謝の気持ちを表したいのであれば、遺言書で財産を贈与(遺贈)するなどする必要があります。


ペットを飼っている。


あなたが亡くなられた後にペットの世話の面倒を託す方がいれば安心です。
しかし、託す方がいない場合はどうなるでしょうか。
また、面倒を見てくれる代わりに遺産の一部を与えた場合でも財産だけもらって面倒を見なくなることもあります。
この場合には信頼に足りる方や団体にペットをゆだねる必要があります。


大きな資産として持ち家が1軒ある程度である。


相続人が一人の場合には問題ありませんが、複数いらっしゃる場合、誰がその持ち家に住むのか、家賃を支払うことにするのか、あるいは売ってその代金を分割するのか、意外に深刻な争いとなります。
ここは財産を遺される方が遺言書で決めておいたほうが安心です。


相続人に特定の財産を与えたい又は与えたくない。  


遺言は、最後の意思表示です。 自分の意思をしっかり実現するためにも遺言書を作成する必要があります。


どの財産を誰に与えるか決めておきたい。


遺産分割協議では、生前に受け取った財産を遺産に含めるか否か問題となります。
特定の相続人だけ大学入学の際に入学金と授業料を援助した、家を建てる時に資金を援助したなど援助した財産を遺産に含めるか争いになることがあります。
このような紛争を避けるために遺言書で財産に含めるかはっきりさせる必要があります。


会社を経営している。


会社の株式は、後継者一人に承継させる必要があります。
そうでないと、株式が細分化されて経営が不安定になってしまいます。
また、相続税がどうなるか、会社の定款で種類株式を発行するか機関設計も行わないといけません。
専門家を協議しながらもしっかりと事業承継対策を立てておく必要があります。

アパート・マンションを経営している。

アパート・マンションを経営している場合、相続と同時に管理をスムーズに相続人に引き継ぐ必要があります。
また、特定の後継者に承継させる場合には、その旨の方策も取っておく必要があります。
相続税がどうなるか、代償財産をどうするかの検討も行わないといけません。
専門家を協議しながらもしっかりと事業承継対策を立てておく必要があります。


相続税が発生しそうである。


相続税の発生が見込まれる場合、節税対策は勿論のこと、納期限までに納税できるように納税対策もしっかり立てておく必要があります。


証券会社や銀行などから投資信託等の金融商品を買えと言われている。


金融会社は人を見ずに財産しか見ません。
しかも、その財産からいくら自分が稼げるかという視点であなたを見ている可能性があります。
このような場合は、専門家に依頼して金融会社からの攻勢から守ってもらって、今後をじっくり考える必要があります。


様々な相続問題のご相談をいただいております

  • 遺言書を書かなければ、と思いつつなかなか書けない。
  • 身内が亡くなったので遺産分割の話をしたいけど、素人だから分からない。
  • 話し合いを続けてきたけど、話が進まなくなった。
  • 他の親族から、『遺言があるからあなたの取り分はない」と言われた。
  • 親族から「この書類にサインしてくれ」といわれているけど、大丈夫だろうか?


あなたはどれに当てはまりますか?  


該当する項目をクリックしてください。  



弁護士に依頼するのが不安な方はこのままこのページをご覧ください。


弁護士は相続問題のプロです


相続問題には複数の士業が関わっていますが、弁護士と司法書士では行える業務に差がございます。


弁護士 司法書士 税理士
相続調査
遺産分割協議書作成
代理人として交渉
遺産分割の調停
遺産分割の審判
相続登記
相続税申告

相続調査や遺産分割協議書の作成は他士業でもできますが、
代理人として他の相続人と交渉したり、
調停や審判業務は弁護士にしか認められていません。

※他士業が上記業務を行った場合は法律で処罰されます。

また、遺産分割協議を進める上で
「最終的に家庭裁判所に調停・審判を申し立てたとき、どんな結果になるか」
を想定し、進めることが大切です。
相続人との間で揉める要素がある場合は、まず最初に弁護士に相談することをお勧めします。


相続で揉めてしまう理由


相続問題はお金と血縁関係が絡んでいるため、複雑になりやすい傾向があります。家族、親族というのは、近い間柄だからこそ、感情的になり話がこじれやすいものです。

日頃から準備、そして十分な話し合いができていればいいのですが、なかなか難しいのが現状です。

突然、身内が亡くなって、遺された人たちがゆっくり故人を偲ぶ暇もなく相続問題に頭を抱える。

そんなご相談者さんを数多く見てきました。

相続放棄や遺留分の請求、相続税の申告などには、時間的な制限があり、
早く動き始める必要があります。

また遺産分割協議書に一度サインをしてしまうと、覆すことはほぼ不可能です。
「もっと早く相談しておけばよかった。」とならないためにも、
早めに法律の専門家にご相談いただき、法律に則った冷静な判断材料で
相続問題と向き合っていくことをお勧めします。


弁護士の行うこと


弁護士が行うことを簡単にご紹介します。


ご相談

遺産分割協議

調停・審判への出席


遺留分減殺請求

遺産調査

遺言書作成


この他にも、弁護士は相続に関する様々な場面で
皆さまのサポートをさせていただくのがお仕事です。


弁護士に相談するのは不安


相談にお越しになる方々の中には、話をおおごとにしたくないという方もいらっしゃいます。
だけど弁護士に相談したら、すぐに裁判になって、弁護士に言われるがままに手続が進むんじゃないか?
といった不安を抱えられている方も少なくありません。

当事務所では、その都度、ご希望を確認して、手続を進めております。
ご相談後、受任となってから弁護士は色々動き始めます。
ですので弁護士が勝手に手続を進めてしまう、ということは一切ございません。

遺産を残す方も、受け取る方も、
相続問題について分からないことを教えて欲しいという方もお気軽にご相談にお越しください。
早めに相談することで、時間の節約やストレスの軽減にもつながります。


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