「(旧)日本弁護士連合会報酬基準」に対応


当事務所の弁護士費用は、基本的には「(旧)日本弁護士連合会報酬基準」に従った形で対応しております。以下にわかりやすい例で記載しておきます。


着手金と報酬金について


着手金

着手金は、事件を受任し着手した時点で
支払いいただく金額です。

報酬金

報酬金は事件が終了後、事件の成功の程度に応じて
支払いいただく金額です。

 


法律相談の例


基本のご相談 30分 5,500円(税込)


下記に関する初回相談は、30分以内であれば無料で承ります。



1回30分以内
無料
債務整理
交通事故
離婚
不貞の慰謝料請求
民事調停・家事調停の相手方になった方
(調停申立書をご持参ください。)
民事訴訟・家事訴訟の被告となった方
(訴状をご持参ください。)

※その他の場合も一度、ご相談ください。


民事訴訟の例(通常)


【1】着手金

事件の請求額が
300万円以下の場合
請求額の8%程度
事件の請求額が300万円を超え
3000万円以下の場合
請求額の5%+9万円程度
事件の請求額が3000万円を超え
3億円以下の場合
請求額の3%+69万円程度
事件の請求額が3億円を
超える場合
請求額の2%+369万円程度


【2】報酬金


報酬金 事件の経済的利益の4~20%程度


離婚問題の例


【1】調停の場合


着手金

20万円~30万円程度

報酬金

経済的利益の4~20%程度

離婚のみの請求の場合、経済的利益は160万円です。
財産分与、慰謝料などが160万円を上回る場合、その合計額が経済的利益になります。
着手金、報酬金合わせて通常50万円以内です。


【2】裁判の場合


着手金

30万円~50万円程度

報酬金

経済的利益の4~20%程度

経済的利益の計算は調停の場合と同じです。
調停から訴訟に移行した場合、調停段階で支払った着手金に上乗せして支払っていただければかまいません。


遺産分割の例


【1】調停外交渉


着手金

10万円~20万円程度

報酬金

取得した経済的利益の10%程度



【2】調停の場合


着手金

20万円~30万円程度

報酬金

取得した経済的利益の10%程度

交渉から調停に移行した場合、交渉段階で支払っていただいた着手金に上乗せして支払っていただければかまいません。


借金問題の例


【1】自己破産の申立


着手金

25万円~40万円程度
(通常35万円です。)

報酬金

なし
(同時廃止の事件です。)



【2】個人再生申立


着手金 25万円~40万円程度
(通常35万円です。)
報酬金 なし
(過払い金の返還があった場合は別途報酬が発生します。)


【3】任意整理


着手金

1社 33,000円(税込)
(上限は33万円)

報酬金

なし
(過払い金の返還があった場合別途報酬が発生します。
減額報酬は基本的にはいただきません。)



交渉案件の例


着手金

10万円~20万円程度

報酬金

経済的利益の10~20%程度



刑事・少年事件の例


着手金

20万円~50万円程度

報酬金

事件により異なります(相談により決定します。)
(保釈を請求した場合別途費用がかかります。)



顧問の例


顧問料 月額33,000円(税込)~
(相談の上決めます。)



書類の作成


【1】契約書


経済的利益が
1000万円未満の場合
5~10万円程度
経済的利益が
1000万円~1億円未満の場合
10万円~30万円程度
経済的利益が
1億円以上の場合
30万円~
(相談の上決めます。)

(上記は提携の契約書の場合です。非定型の場合は相談の上決定します。)


【2】内容証明郵便


1通 33,000円~55,000円(税込)
(送料は別です。)


【3】遺言書


定型の場合

10万円~20万円程度

非定型の場合

20万円~相談の上決めます。



記載金額はあくまで一例です。


事件によってはここに書いてある金額と異なる場合もあります。

例えば、請求額が多額で着手金が高額になる場合には、相応の減額を検討します。
また、遠隔地での事件の場合、このほかに交通費、日当がかかる場合もあります。
事件によっては、弁護士費用とは別に預かり金を入れていただく場合もあります。
また、所得が一定額以下で法テラスを利用される場合には、法テラスの基準によります。


【1】お問い合わせ


お電話、メールフォームにてご相談を受け付けます。



【2】お会いしてご相談


予約日に事務所にてご相談内容を詳しくお聞きします。



【3】解決方法の提示


法的アドバイスと解決方法を提示します。



【4】最適な方法で解決へ


ご相談内容に対して解決に向けて最適な方法で進めます。



【5】解決


ご相談内容をすっきり解決。
※解決に至らない場合もございますが、法的に最適なご提案をさせていただきます。


  • 不動産取引一般、借地・借家、建築紛争・欠陥住宅(消費者側,業者側を問わず)、マンション法に関する紛争、交通事故、その他の事故(学校事故等)
  • 欠陥商品・製造物責任、証券・先物取引被害、詐欺商法・マルチ商法・過量販売等
  • 離婚・親権(親子関係を含む。)、遺言・相続、ドメスティックバイオレンス(DV)・ストーカー等、子どもの権利、高齢者・障害者の財産管理,介護,成年後見、高齢者・障害者の虐待・差別問題、精神障害者問題
  • 境界・騒音・その他近隣関係の紛争、環境・公害紛争、薬害
  • 金銭貸借(保証を含む。)、サラ金,多重債務(債務整理・個人破産・個人再生を含む。)、保険
  • 国際的家事・相続、国籍・ビザ・出入国、その他の外国人の人権
  • 一般刑事、少年事件、犯罪被害者の支援、民事介入暴力
  • 会社法一般(株主総会・企業の社会的責任(CSR)・その他会社経営一般)、個人情報保護、契約法・商取引、債権保全・債権回収、不正競争防止法、労使関係、労災事故、セクハラ・パワハラ、公益通報者の支援、行政・自治体法務、農地法など

刑事事件のお悩みをお持ちではないですか?


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とのも法律事務所は、刑事事件の問題も取り扱っております。
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その契約書、適法ですか?


とのも法律事務所では、様々な契約の場面において取り交わされる「契約書の内容」が、法に準じたものであるか、不利が生じないか、といったことを、法律家の視点でチェックいたします。

ご相談は法人・個人問わず、ご相談にのります。


主な相談内容


  • 契約書を見たけれど分かりづらい
  • 契約に際し不足している項目がないか知りたい
  • いざというとき、不利になるような項目がないか教えてほしい
  • 社長に「契約書を作って」と言われて困っている
  • 法律が変わると聞いたが、この契約書に影響はあるか知りたい

【注目】法人の皆さまへ


特に、重要なポイントとしては、民法の改正が2020年4月1日より施行されました。


それに伴う様々な契約書の変更・見直しが法人様におかれましては急務となります。
2019年を迎え、そうした法人様からのご相談が当事務所にも増えております。

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